懲役

ちょうえき choueki
N1
释义
徒刑
自由刑の一つ。刑務所に拘置して所定の作業を行わせる刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。
懲役()10()判決()
判处十年徒刑。