苛め

いじめ ijime
N3
释义
欺凌
肉体的、精神的に自分より弱いものを、暴力やいやがらせなどによって苦しめること。特に、昭和60年(1985)ごろから陰湿化した校内暴力をさすことが多い。[補説]いじめ防止対策推進法では、児童や生徒に対して、同じ学校の他の児童・生徒が行う、心理的または物理的な影響を与える行為で、行為を受けた児童・生徒が心身の苦痛を感じているもの、と定義している。
翔子()とっそれ実際()苛め()受ける()以上()避け()たい事態()はず
对翔子来说,那应该是在实际受到苛暴的情况下避免的。